2019年6月28日よりお支払いを開始しております、第1期期末配当金について、
当該配当金の原資は「その他資本剰余金」であり、「資本の払戻し」に該当するため、配当控除の対象とはなりません。
確定申告の際はご注意のほどお願いいたします。
2020.2.7
2019年6月28日よりお支払いを開始しております、第1期期末配当金について、
当該配当金の原資は「その他資本剰余金」であり、「資本の払戻し」に該当するため、配当控除の対象とはなりません。
確定申告の際はご注意のほどお願いいたします。